2022年6月14日【子育て支援特別委員会】

台東区議会報告
【子育て支援特別委員会】
日曜日、鳥越神社の氏子町会を巡ったあと
独りブラブラと…大人の遠足(笑)
水無月も半ば…明月院の紫陽花も見頃を過ぎて
葉山海岸には久々に海の家が建ち並ぶ
梅雨のあとさき トパーズ色の風が吹いて
もう夏ですね🎋
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
【子育て支援特別委員会】
〜保育ビジネスの食い逃げは許さない❗️
一時は「待機児童ゼロ」の名のもと、全国的に保育園開設に力点を置いてきましたが。ここに来て、「待機児童の減少」「施設の飽和」「コロナ」などの影響で保育園経営も難しくなってきたからか。全国的に閉園に追い込まれる、あるいは経営難になる前に撤退する保育園が出てきました。
法律上は区長が止めることができるのに❗️
確かに、無理な経営の継続は、後々、「急な閉園」「保育の劣化」などで子供や保護者に多大な迷惑をかけます。なので、撤退する保育事業者を無理に止めることも得策ではないと考えますが。そもそも、彼らは新たな成長分野として「保育事業」に参入し、ビジネスとして大きな利益を上げてきたわけです。その経緯を考えれば「保育事業者の責務・公共性」に鑑みても、閉園に至る前の「事業者としての責任」は当然あると思われます。
通常、公立の認可保育園を廃園・休園するには、都道府県知事への3ヶ月前までの届出が必要と定められています(第35条第11項)。一方、民間の認可保育園の廃園・休園については、都道府県知事の承認さえ得れば良く(第35条第12項)、期間の定めがないため、その点でハードルが低いのが現状です。なお、東京都は独自に、民間の認可保育園でも都知事の承認の3ヶ月前の書類提出を定めています。さらに、利用定員6人〜19人の「小規模認可保育園」の廃園・休園については、市町村長の承認さえあれば良く(第34条の15第7項)。閉園までの「規定期間」の定めはありません。そして同時に「強引な閉園」に対しても罰則規定はありませ。
保育行政における、ある意味での潮目が変わった今、保育事業者に「告知期間の定め」「園児への保育対応の継続措置」「保護者の納得」などを閉園までに求めていくことは行政として当然のことだと思います。今後は「保育事業者の閉園への流れ」を条例化する等して。園児・保護者に迷惑をかけない仕組みを構築していきます。
だってねえ、一番酷いのは…安倍さんのお友達と言われる方々が出資した某会社。株主総会で『選択と集中』などと言いながら撤退開始。教育分野で金儲けして、飛ぶ鳥あとを濁すとは。絶対許さん❗️💢
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
6月13日(月) 午前10時開会 子育て支援特別委員会
【理事者報告】
1 リフレッシュ等を目的としたベビーシッターによる一時預かり利用支援事業の実施について
2 令和4年4月保育所等入所状況について
3 家庭的保育事業所等の廃止について
4 根岸小学校放課後子供教室の実施について
5 令和4年4月放課後対策事業の利用状況について

Follow me!

コメント

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました